このページは、過去に吉田育英会の貸与奨学生であった方で、現在貸与奨学金を返還中の方への情報を掲載しています。
奨学金の返還期間中に、奨学生本人または連帯保証人について、以下の事項に変更が生じたときは、所定の様式の転居・改氏名・勤務先(変更)届により速やかに当会に届け出てください。
返還期間中に、連帯保証人を変更する必要が生じたときは、所定の様式の連帯保証人変更届に必要事項を記入、押印のうえ、新しい連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、速やかに当会に届け出てください。
返還口座の変更を希望するときは、速やかに当会に申し出てください。折り返し当会から預金口座振替依頼書の様式を送付しますので、返還に使用する口座の口座番号、口座名義等の必要事項を記入し、押印(3枚綴りのうち2枚目まで)のうえ、必ず当会に直接提出してください(金融機関の窓口には提出しないでください)。
貸与終了後、やむを得ない事由により奨学金の返還が困難になったときは、奨学生であった方からの願出によって、奨学金返還の一定期間の猶予を認めることがあります。
返還猶予を希望するときは、所定の「奨学金返還猶予願」様式に必要事項を記入、押印のうえ、申請事由に関する証明書類を添えて、当会に申請してください。当会において審査のうえ、猶予の可否を決定し、申請者に通知します。
事由 | 猶予期間 | 証明書類の例 |
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災害により損害をこうむったため、返還が困難となったとき | 1年以内(再申請可) | 罹災証明書、 罹災継続証明書 |
傷病により返還が困難となったとき | 同上 | 入・通院証明書、 診断書 |
大学、大学院、またはこれと同程度の学校に在学するとき | 事由の継続期間 | 在籍証明書 |
医学実地修練に従事するとき | 同上 | 実地修練中であることを証する書類 |
外国にあって、学校に在学し、または研究に従事するとき | 1年以内(通算5年が限度) | 在籍証明書 |
その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき | 同上 | 課税証明書、求職票、雇用保険受給資格者証 |
当会の定める返還猶予の事由に該当しない場合でも、当初の約束どおりに奨学金を返還することが困難になったときは、まずは当会までご相談ください。
その他、奨学金の返還について、わからない時や困った時は、自分で判断せず、必ず当会まで問い合わせてください。
当会では、毎年1月に奨学金の残高確認調査を実施しています。前年の12月末時点で返還未済額のある方全員に「奨学資金返還残高確認のお願い」をお送りしますので、返還未済額に異同がないか確認のうえ、確認書を当会に返送してください。
奨学生の皆さんには、速やかなご協力をお願いします。