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奨学金事業

貸与奨学金を返還中の方へ

このページは、過去に吉田育英会の貸与奨学生であった方で、現在貸与奨学金を返還中の方への情報を掲載しています。

 

現住所や連絡先等に変更が生じた

奨学金の返還期間中に、奨学生本人または連帯保証人について、以下の事項に変更が生じたときは、所定の様式の転居・改氏名・勤務先(変更)届により速やかに当会に届け出てください。

  • 1)氏名(結婚に伴う改姓の場合等)
  • 2)現住所
  • 3)電話番号・携帯電話番号
  • 4)メールアドレス
 

連帯保証人を変更したい

返還期間中に、連帯保証人を変更する必要が生じたときは、所定の様式の連帯保証人変更届に必要事項を記入、押印のうえ、新しい連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、速やかに当会に届け出てください。

 

返還金の振替口座を変更したい

返還口座の変更を希望するときは、速やかに当会に申し出てください。折り返し当会から預金口座振替依頼書の様式を送付しますので、返還に使用する口座の口座番号、口座名義等の必要事項を記入し、押印(3枚綴りのうち2枚目まで)のうえ、必ず当会に直接提出してください(金融機関の窓口には提出しないでください)。

 

奨学金の返還猶予を申請したい

貸与終了後、やむを得ない事由により奨学金の返還が困難になったときは、奨学生であった方からの願出によって、奨学金返還の一定期間の猶予を認めることがあります。
返還猶予を希望するときは、所定の「奨学金返還猶予願」様式に必要事項を記入、押印のうえ、申請事由に関する証明書類を添えて、当会に申請してください。当会において審査のうえ、猶予の可否を決定し、申請者に通知します。

○願出事由による猶予期間・証明書等一覧
事由 猶予期間 証明書類の例
災害により損害をこうむったため、返還が困難となったとき 1年以内(再申請可) 罹災証明書、
罹災継続証明書
傷病により返還が困難となったとき 同上 入・通院証明書、
診断書
大学、大学院、またはこれと同程度の学校に在学するとき 事由の継続期間 在籍証明書
医学実地修練に従事するとき 同上 実地修練中であることを証する書類
外国にあって、学校に在学し、または研究に従事するとき 1年以内(通算5年が限度) 在籍証明書
その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき 同上 課税証明書、求職票、雇用保険受給資格者証
 

計画どおりに返還することが難しくなった

当会の定める返還猶予の事由に該当しない場合でも、当初の約束どおりに奨学金を返還することが困難になったときは、まずは当会までご相談ください。
その他、奨学金の返還について、わからない時や困った時は、自分で判断せず、必ず当会まで問い合わせてください。

 

残高確認調査協力のお願い

当会では、毎年1月に奨学金の残高確認調査を実施しています。前年の12月末時点で返還未済額のある方全員に「奨学資金返還残高確認のお願い」をお送りしますので、返還未済額に異同がないか確認のうえ、確認書を当会に返送してください。
奨学生の皆さんには、速やかなご協力をお願いします。