貸与終了後、奨学生であった方からの願出によって、奨学金の返還の猶予を一定期間認めることがあります。
下記の事由で約束どおりの返還が困難になった場合は、すみやかに返還猶予申請の手続きをしてください。

<手続き>
当会所定の「奨学資金返還猶予願」に返還が困難な事情を記入のうえ、各事由ごとに定められた証明書を添付して当会に申請してください。
「奨学資金返還猶予願」様式は以下のリンク先からダウンロードできます。
「奨学資金返還猶予願」様式

<申請書類提出先>
〒130-8521東京都墨田区亀沢3-22-1
財団法人吉田育英会 宛

<問い合わせ先>
電話番号:03-5610-8103
(電話受付時間:平日午前9時から午後5時30分まで)
FAX番号:03-5610-8104
電子メール:webmaster@ysf.or.jp

願出事由による猶予期間・証明書等一覧
事 由 猶予期間 証明書
災害により損害をこうむったため、返還が困難となったとき 1年以内
(再申請可)
罹災証明書
罹災継続証明書
疾病により返還が困難となったとき 1年以内
(再申請可)
入・通院証明書
または診断書

大学、大学院又はこれと同程度の学校に在学するとき

事由の継続期間 在籍証明書
医学実施修練に従事するとき 事由の継続期間

実地修練中であることを証する書類

外国にあって、学校に在学し又は研究に従事するとき 1年以内
通算5年が限度
在籍証明書
その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき 1年以内
通算5年が限度
(ご相談ください)

もし返還が困難な事情が発生したときは、どのようなことでもまず吉田育英会にご相談ください。



奨学生であった方が死亡又は心身の障害によって返還ができなくなったとき、 願出によって返還未済額の全部又は一部の返還を免除することがあります。
詳しくは、吉田育英会までご相談ください。