1. (1)貸与奨学金の返還義務

    1 貸与奨学金は貸与されるものですから、卒業後は必ずこれを返還しなければなり ません。この返還金は、再び奨学金として後輩に貸与 されます。
    2 奨学金の返還を怠ったときは、民法404条により遅延金(滞納金の5%)が課せられたり、分割返還の利益を失い一括返還をしなければならないこともありますので、充分注意してください。
    3 貸与を受けた本人が返還しない場合は、連帯保証人に返還要求をし、事情に よっては本人または連帯保証人に対し、強制徴収を行います。



    (2)貸与奨学金返還方法

    1 奨学金は、貸与の終了した翌月から起算して1ヶ年を経過した後、次の期間内に均等額で返還していただきます。
    1. 学部生 15年
      ただし、2000年度以前に採用の奨学生は
        学部 自宅通学生 10年
            自宅外通学生 13年
        大学院生 10年
    2 奨学金返還の払込方法は、口座振替とさせていただきます。
    3 返還開始前年の11月に「預金口座振替依頼書」「指定金融機関リスト」をお送りいたしますので、当会の指定する金融機関の中から選択してください。
    当会指定の金融機関をご利用される場合、振替手数料は当会が負担いたします。
    4 引落日は毎月27日(休日の場合翌営業日)ですので、期日前には残高の確認をお願いします。